『波動』マルチに行政処分
本件の概要(経済産業省)
経済産業省は、連鎖販売取引業者である株式会社バイオシーパルス(福岡県福岡市)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、本年5月28日から11月27日までの6カ月間、連鎖販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。
この類の行政処分では強引なマルチ商法など販売形態を主に問題にされ,科学的根拠の真偽までは問われないことが多かったのですが,今回注目すべきところはいわゆる波動商法で
「その装置が使用者個人に適した『波動情報』を水に伝え,あたかもその水が病気を治すような効能を有する.」
というような,科学的に不実のことを告げて勧誘を行っていたことを『違反行為』としてはっきり認定している部分だと思います.
いわゆる『波動』はダメです,疑似科学の横綱クラスです.
同じく単位を持たない『生体エネルギー』とかもそうですけど,学術用語としては確かに存在するけどアカデミックとはまるで関係のない(ありもしない)効能の説明に使われ,けっこう大きな顔をしていたりするんですね.
人は信じたいものをあまり考えずに事実として受け入れてしまいがちではないでしょうか.
ちょっと不思議な “ありがたい” 『有り難い』 話をどこまで受け入れるか?
血液型性格診断をネタとして楽しめる人(←これはある意味,信じちゃいない人)はいいとして,血液型で性格が決まるという話を事実と思い込み,それで人との付き合い方を変えたりするのは?
納豆ダイエットは?マイナスイオンは?上のような業者の勧誘を受けたときは?
どのあたりで線を引けますか?
その敷居が低すぎやしないかなー,という私の毎度の感想でした.
| 固定リンク
「科学・疑似科学」カテゴリの記事
- Snoopy in Space(2019.07.19)
- やったね、はやぶさ2(2019.07.11)
- はやぶさ2、2回目ゴー!(2019.06.25)
- タッチダウン(2019.03.05)
- はやぶさ2(2019.02.18)
コメント