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2008年4月24日 (木)

建設業の話だけど

材料と施工を込みで工事として受注したい場合に資格者数の問題から現場に技術者を配置できず断念せざるを得ない場合もあります.
配置するべき技術者は「直接的・恒常的な雇用関係」でなければいけないし,通常,健康保険の被保険者証などで確認されるので,ちょっとよそから誰かを連れてきて..というわけにはいきません.

又聞きだけど,うちに出入りする業者から,ということで,なんか変な話を聞いた.

『業務委託って形にすれば大丈夫ですよ,実際やってますから.』

んー,それって偽装請負(wikipedia)じゃないか?

労働法での『雇用』と,民法上での『委託』は全く違う話じゃないか,と..

今まで,『永久機関』まがい,とか『波動』や『××イオン』,『○○菌』,『遠赤外線』みたいな疑似科学モノがうちらの商売に忍び寄ることを警戒,チェックしてきたのだけど,法律とか他の分野も勉強しとかないと意外なリスクがあるのかも.

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コメント

たまたま(笑)手元にあったのですが、「労働基準調査会」発行の「労働基準法の早わかり」第2章「労働契約」の「契約期間」の定義大14条で「労働大臣が認める基準としての技術者」というのが出てきます。
この辺を掘り下げると、いいのでは?
ワタシは読んだことありませんが(笑)

投稿: sugiyama | 2008年4月24日 (木) 12時34分

技術者はあくまでも建設業法の話です.
直接雇用かどうかは労働法ですね.
で,委託だと雇用関係じゃないわけで..

派遣で問題になってましたよね.

投稿: Yamada | 2008年4月24日 (木) 22時34分

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