銃刀法と「刃物」
スポニチから
刃渡り8・6センチのナイフを所持携帯していたとして、警視庁石神井署は7日までに、銃刀法違反の現行犯で、人気漫画「DEATH NOTE(デスノート)」の作者で漫画家の小畑健容疑者(37)を逮捕した。
調べでは、小畑容疑者は6日午前0時45分ごろ、東京都練馬区大泉町の路上に止めた車の中で、折り畳み式のアーミーナイフを所持していた疑い。「反省している」と容疑を認めている。
ナイフは同容疑者のもので、車内のコンソールボックスに入れていた。車のヘッドライトが切れていたため石神井署員が職務質問して発覚した。
小畑容疑者は当初、「キャンプ用に持っていた」と釈明したが、ほかの準備が見当たらず、同署は刃渡り6センチ以上の刃物の携帯を禁じている同法違反に当たると判断した。
デスノートは原作を別の作者が担当し、小畑容疑者は作画を担当していた。集英社の「週刊少年ジャンプ」に連載され、名前が記されると死ぬというノートをめぐる心理サスペンスで、映画化されるなど大ヒットした。
小畑容疑者は新潟県出身。高校在学中に投稿したのをきっかけにデビュー。子どもの間で囲碁ブームを呼んだ「ヒカルの碁」でも作画を担当し、2003年に手塚治虫文化賞新生賞を受賞した。
間違いだらけの記事です.
銃刀法では刀剣と刃物は全く別のものです.
「刃渡り」という用語は刀剣に用いられるもので,刃物であるアーミーナイフに使っちゃダメ.
「刃体の長さ」と言わなきゃいけない.
それに,
>同署は刃渡り6センチ以上の刃物の携帯を禁じている同法違反に当たると判断した。
も正確さを欠いています.
刃が固定された刃物は6cmですが,折り畳み式の刃物の場合は8cmです.
しかも,“以上”じゃなくて“超える”ものが禁じられます.
折り畳み式でも刃体がロックされるものには6cmが適用されるので今回はそういうケースだったのかもしれませんが,それは固定出来るものは折り畳みと認められないからであり,前文で単に「折り畳み式のアーミーナイフ」と書いているので一般のロックしないアーミーナイフに6cmを適用されるとミスリードしかねない記事になってしまっています.
警察が間違ってるのか,記者が勝手に作ったのか知らないけど,用語や法律は正確にお願いしたいところ.
※注記 本文は用語の正確さを求めるもので,ナイフの携行を礼賛するものではありません.刃物の携行は刃体長のいかんによらず軽犯罪法で問われる場合もありますのでご注意を.
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コメント
気をつけましょう・・・お互いに
投稿: sanyoshi | 2006年9月 7日 (木) 19時28分
8.6cmのアーミーは長いよね.
やっぱりロックブレードかな.
投稿: Yamada | 2006年9月 7日 (木) 21時22分
銃刀法所持の講習は2回受けたけどすっかり忘れた・・・
だいたいそんな法規みたいな事やったかなぁー?
もう環境的にはクレー射撃をやれる環境になった
けど趣味多すぎで手が回りません・・・・
投稿: sanyoshi | 2006年9月 7日 (木) 21時59分
刃体の長さが不明確なときは全長マイナス8cmだっけ.
なにかと面倒なご時世です.
私なんか幼少のころからカッターナイフや肥後の守持ち歩いて野原で遊んでたけど,今じゃ超問題児だねえHi
投稿: Yamada | 2006年9月 7日 (木) 23時56分
釣りをしていた時はGERBERのホールディングハンター等を車の中に持ち歩いていましたが、立派な違反ですね。
投稿: JA7QQQ | 2006年9月 8日 (金) 13時25分
釣り道具も積んで,ナイフを奥のほうに仕舞い込んでおけば正当な理由として通ると思います.
すぐ目に付くところなどにあると,いろいろトラブルのタネになりかねませんね.
投稿: Yamada | 2006年9月 8日 (金) 16時27分
釣りの時は釣りのベストのポケットに入れてありますので、
理由ありでOKですね。
投稿: sanyoshi | 2006年9月 8日 (金) 21時58分
“銃刀法違反 アーミーナイフ”てなキーワードでググるとこのblogがかなりの上位にHi
たしかにアクセスは増えてるけどそんなべらぼうな数じゃないし,blogってのは上位に上がりやすいんですかね.
不思議っていうか,キンチョーするなあHi
投稿: Yamada | 2006年9月 8日 (金) 22時57分
酷い話です。刃がある物を持っていただけで逮捕とは、
世の中異常ですよ。
他の正当な目的で使用しようと携帯していてそれで逮捕されたら
無茶苦茶ですよ。
ほんと今の警察がいかに酷いかが分かります。
投稿: | 2006年10月29日 (日) 13時54分
名なしさんこんにちは
刃物であれなんであれ道具一般をうまく使える男子こそかっこいいだろうと思うのです.
職人最強説支持,もちろん自己管理能力と周りへの気配りもできることが大事.
(でもそういう職人は食えなくて,逆に自己中なマネーゲームの覇者が持て囃されるんだな)
ともあれ,正当な理由で刃物を携行するのは認められていること,しっかり説明出来るようにし,周囲に脅威を与えないような気配りは重要ですね.
投稿: Yamada | 2006年10月30日 (月) 08時51分
銃刀法施行令37条に“刃体の長さが6cmを超える刃物で携帯が禁止されない物”と言う条文があります。そこに除外要件が定義されているので参考にして下さい。尚、キーホルダー程度の十徳ナイフでは逮捕されません。→→→軽犯罪法違反では現行犯逮捕できないから。
投稿: あっちゃん | 2010年2月21日 (日) 00時54分
結局は6cm以下であっても『正当な理由』としてどうなのか?ってことですよね.
取り締まる側で一定の見解を広報されてるわけですから,ケースバイケースということでしょう.
投稿: Yamada | 2010年2月21日 (日) 01時43分